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お祖父様名義の不動産について、
相続人が多く手続に
不安があったケース
お祖父様名義のままになっている不動産について、相続登記をしたいというご相談でした。
ご相談者様は、当初「父の兄弟で話し合えば手続できるのではないか」と考えておられました。しかし、戸籍を確認していくと、ご相談者様が把握されていなかったご兄弟がいることが判明しました。さらに、その方はすでに亡くなられており、その子どもたちも相続人として関係することが分かりました。
その結果、相続人の人数が当初の想定より多くなり、遠方に住んでいる方や、普段ほとんど連絡を取っていない方も含まれることになりました。
ご相談者様は、
ということで、大変お困りでした。
まず、戸籍を順番に確認し、お祖父様の相続から現在までの相続関係を整理しました。そのうえで、相続関係説明図を作成し、ご相談者様にも分かりやすい形で、誰が相続人になるのかをご説明しました。
その後、ご相談者様が相続人の皆様に手続の内容をお伝えしやすいよう、相続関係や必要書類を整理し、署名・押印が必要な箇所も分かりやすく確認しました。あわせて、相続登記に必要となる遺産分割協議書を作成し、手続が円滑に進むようサポートしました。
相続人が多い案件では、相続関係や必要書類の内容が分かりにくく、途中で手続が止まってしまうことがあります。そのため、全体の流れを整理し、ご相談者様が安心して手続を進められるよう丁寧に対応しました。
最終的には、相続人全員から必要書類を集めることができ、無事に遺産分割協議書を整えたうえで、相続登記を完了することができました。
ご相談者様からは、
とのお言葉をいただきました。
お祖父様やご先代の名義のままになっている不動産は、戸籍を確認して初めて相続関係が明らかになることがあります。長期間名義変更をしていない場合、相続人が増えて手続が複雑になることもありますので、早めに相続関係を確認することをおすすめします。
相続したご実家を売却するため、
相続登記から不動産会社の
ご紹介までサポートしたケース
亡くなられたお父様名義のご実家について、売却したいというご相談でした。
ご相談者様は、すでに別の場所にお住まいで、ご実家に戻る予定はありませんでした。ご実家はしばらく空き家の状態が続いており、庭の草木も伸びてしまっていたため、
ということで、大変不安を感じておられました。
まず、戸籍を確認し、相続人が誰になるのかを整理しました。そのうえで、相続人の皆様でご実家をどなたが取得するのかを確認し、相続登記に必要となる遺産分割協議書を作成しました。
亡くなられた方の名義のままでは、通常、そのまま買主へ名義を移すことができません。そのため、売却に先立ち、ご相談者様名義への相続登記を行いました。
また、ご相談者様から「空き家で草も伸びており、本当に売れるのか不安です」とのお話がありましたので、地域の不動産売却に対応できる不動産会社をご紹介しました。現地の状況を確認してもらい、売却に向けた進め方や、必要に応じた片付け・草刈り等の対応についても相談しながら進めました。
相続登記の進行状況や必要書類については、不動産会社とも連携し、売却手続が円滑に進むようサポートしました。
相続登記が完了した後、不動産会社による査定・売却活動が進み、無事に買主が見つかりました。
当初は、空き家の状態や庭の管理状況から「本当に売れるのだろうか」と心配されていましたが、結果として売買契約、決済、買主への所有権移転登記まで無事に完了し、ご実家を売却することができました。
ご相談者様からは、
とのお言葉をいただきました。
相続した不動産を売却する場合は、まず相続登記を行い、誰が売主になるのかを明確にする必要があります。空き家の状態や管理状況に不安がある場合でも、売却に向けた方法を検討できることがあります。司法書士岡村光洋事務所では、相続登記の手続だけでなく、必要に応じて不動産会社とも連携し、売却に向けた手続が円滑に進むようサポートいたします。
子どもがいないご夫婦が、
将来の相続に備えて
遺言書を作成したケース
ご相談者様は、ご夫婦二人で生活されており、お子様はいらっしゃいませんでした。
ご相談者様は、将来ご自身が亡くなったときには、当然にすべての財産を配偶者が相続できるものと思っておられました。しかし、詳しくお話をお聞きすると、ご相談者様のご両親はすでに亡くなられており、ご兄弟がいらっしゃることが分かりました。
子どもがいない場合、常に配偶者だけが相続人になるとは限りません。ご両親が亡くなられている場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になることがあります。そのため、遺言書がないまま相続が発生すると、残された配偶者が兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならない可能性があります。
ご相談者様は、
という思いから、遺言書の作成を希望されました。
まず、ご相談者様の財産内容を確認し、ご自宅、預貯金、その他の財産について整理しました。
そのうえで、配偶者にどの財産を引き継がせたいのかを確認し、将来の相続手続ができるだけ円滑に進むよう、遺言書の内容を検討しました。
今回は、ご相談者様のご希望を確実に残し、形式不備や紛失のリスクを避けるため、公正証書遺言で作成する方針となりました。
遺言書には、ご自宅や預貯金を配偶者に相続させる内容を明記し、必要に応じて遺言執行者についても定めました。また、万一、配偶者が先に亡くなられた場合のことも考え、予備的な内容についても検討しました。
司法書士岡村光洋事務所では、財産内容の整理、遺言書案の作成、公証役場との事前調整、必要書類の確認などをサポートしました。
最終的に、ご相談者様のご希望に沿った内容で、公正証書遺言を作成することができました。
ご相談者様からは、
とのお言葉をいただきました。
子どもがいないご夫婦の場合、遺言書がないと、残された配偶者が親族との遺産分割協議を行う必要が生じることがあります。特に、自宅を配偶者に確実に残したい場合や、相続手続の負担を減らしたい場合には、早めに遺言書を作成しておくことをおすすめします。