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A
判断能力の減退程度が
重度の場合は…
判断能力の減退程度が
中度の場合は…
判断能力の減退程度が
軽度の場合は…
本人に代わって必要なことを行います。
本人が行うことに関して同意することができます。
本人が不利益な契約をしてしまったときにその契約を取り消すことができます。
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CASE02
CASE03
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CASE02
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家庭裁判所に申立をする必要があり、それぞれ『後見開始』・『保佐開始』・『補助開始』の申立を行います。亀山市・鈴鹿市在住の方は、津家庭裁判所へ申立を行います。
申立ができる人は、本人、配偶者、子ども、父や母、兄弟姉妹などの4親等内の親族に限定されています。※友人や知人では申立をすることはできません。
身寄りのない人や親族が申立をしてくれない場合には、市町村長が申立をすることができることになっています。
(通帳のコピー、不動産の登記事項証明書及び評価証明書、生命保険証、年金通知書、施設等の領収書など)
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