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司法書士岡村光洋事務所

成年後見に関することなら
司法書士へ

成年後見制度は、権利や財産を法律面や生活面から保護・支援するための制度で
「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあります。
高齢者・障がい者の不安を抱えた方々や自身の老後の不安をサポートします。

成年後見制度って何?

例えば、私たちは契約を前提とする社会に生きており『お店で商品を買う』という日常的なことも、実は契約にあたります。
『お店で商品を買う』こと以外にも『不動産や預貯金などの取引』・『介護サービスの利用や施設への入所契約』など、生活のなかで契約をする場面が多々あります。
その契約をするには結果を予想する判断能力が必要となりますが【判断能力が十分ではない場合】自分にとって不利益な契約を結んでしまうかもしれませんが、成年後見制度は、そうならないようにするための制度です。
成年後見制度とは、権利や財産を守る身近な仕組みで認知症など判断能力が不十分になっている人を法的に支援する制度です。現在持っている能力の違いによって【補助・保佐・後見】と3つの類型に分けられます。
預貯金の管理や施設との入所契約・遺産分割などで成年後見人が必要とされる際はご相談ください。当事務所では成年後見開始申立の書類作成や、実際に成年後見人などに就任し判断能力が不十分になった方々を支援していきます。

ー 法定後見制度 -

法定後見制度は、支援を受ける『本人』の判断能力の状態によって
「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」
三つの支援制度が用意されており、本人を支援する人として家庭裁判所が選任します。
後見人は、本人の権利や利益を守るため、以下の行動を行うことによって保護・支援してまいります。

成年後見制度の利用が必要となる場面

成年後見人になったときにする仕事

後見人には誰がなる?

法定後見制度における後見人は家庭裁判所の審判によって選任されます。ただし、誰になってほしいかの希望を伝えることはできます。
約3割のケースで本人の親族が選任されています。ただし、親族を後見人にしてほしいと希望しても、管理する財産が多額であったり内容が複雑である場合や関係者間で紛争が予想されたりする場合には、司法書士などの専門家が後見人に選任されることがあります。

- 専門職後見人 -

本人の親族でない専門家(司法書士、弁護士、社会福祉士等)が後見人になる場合、
その後見人を第三者後見人の中で特に『専門職後見人』と呼びます。

- 市民後見人 -

親族後見人、専門職後見人につづく第三の後見人として注目されているのが、一般市民による後見人『市民後見人』です。
本人と同じ地域に住む市民を後見人として養成し、地域で高齢者・障害者を支援しようというものです。

- 後見制度支援信託 -

後見制度支援信託は本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金などとして後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことで(成年後見と未成年後見において利用することができます。保佐、補助及び任意後見では利用できません。)本人の財産を適切に保護するための方法の一つです。

成年後見制度を利用するためには

家庭裁判所に申立をする必要があり、それぞれ『後見開始』・『保佐開始』・『補助開始』の申立を行います。亀山市・鈴鹿市在住の方は、津家庭裁判所へ申立を行います。

申立ができる人は、本人、配偶者、子ども、父や母、兄弟姉妹などの4親等内の親族に限定されています。※友人や知人では申立をすることはできません。
身寄りのない人や親族が申立をしてくれない場合には、市町村長が申立をすることができることになっています。

津家庭裁判所

成年後見制度に必要な書類

申立では多くの書類を集めたり、作成したりする必要があります。
自分だけでは難しいというときは、申立書の作成を当事務所に依頼することもできますので是非ご相談ください。

- 任意後見制度 -

任意後見制度は、家庭裁判所が選ぶ法定後見制度の「成年後見人」「保佐人」「補助人」と違い、本人があらかじめ「任意後見人」という支援者を決めておくことにより、支援が必要になったときから受けることができるというものです。

成年後見制度の利用が必要となる場面

任意後見制度では、必ず家庭裁判所により『任意後見監督人』が選任され、後見人がしっかり仕事をしているのかを把握し、監督を行います。
それに対して、法定後見制度では、家庭裁判所が後見人の仕事を把握し、監督をおこないます。
土地や建物の登記相続が発生したので手続きしたい
成年後見について知りたい etc...

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