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司法書士岡村光洋事務所

相続に関することなら
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相続

大切な方が亡くなり、どのように手続きをすすめたらいいのか、わからず悩んでいませんか?
相続の事なら当事務所へお任せください。
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相続登記はお済みですか?

相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはなく、登記する義務もありません。ただ、登記簿上の所有者は死亡しているため、相続人が相続した不動産を売ることはできません。また、その不動産を担保に金融機関からお金を借りることもできません。そして、長い間登記を放置しておくと相続権のある人が次第に増え、遺産分割協議が難しくなり、登記の必要書類も多くなってきます。後々、面倒なことになることもありますので相続登記はなるべく早く済ませておくことをおすすめします。

相続登記依頼の流れ

相続登記に必要な書類

亡くなった人に関するもの

相続する人に関するもの

事案によっては、その他にも必要となる書類があることがあります。必要書類を当事務所で取得することもできます。手持ちのものだけでもまずお持ち下さい。相続登記に必要な費用は登録免許税(申請時に印紙で納付・不動産の価格に応じて変動)と司法書士報酬があります。
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法定相続情報証明制度に対応しています。
従来は戸籍の束を金融機関などへそれぞれ提出して煩雑でした。法定相続情報一覧図の交付(必要な通数の交付を受けられます)を受ければ、各種相続手続きに利用できます。
法定相続情報一覧図とは相続人がだれであるのかを法務局が確認して一覧図にするもので戸籍の代わりになります。

遺言

公正証書遺言を作成する場合には、公証人との文案のやりとり、遺言書作成時の証人となることもできます。

遺言を書いておきたい場合

普通方式の遺言には
次の3種類があります。

※それぞれ民法の定める要件を満たさないと無効になることがあります。

遺言執行者を指定しておけば、スムーズに遺言が実現できます。
遺言書の作成から事業承継、生前対策までお気軽にご相談ください。

土地や建物の登記相続が発生したので手続きしたい
成年後見について知りたい etc...

疑問や悩み事など
お気軽にご相談ください。

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