【お問合せ】 0595-97-3620

受付時間 | 9:00 - 18:00

司法書士岡村光洋事務所

相続手続の身近な相談先

相続

大切な方が亡くなり、どのように手続きをすすめたらいいのか、わからず悩んでいませんか?
相続の事なら司法書士岡村光洋事務所へお任せください。

※料金については事案の内容、不動産の評価額、筆数、戸籍の通数、相続人の人数等により増減する場合があります。

wordのアイコン 相談受付票をダウンロード
(22.5KB)
download

相続登記はお済みですか?

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続により不動産を取得した相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
また、相続登記をしないまま放置していると、登記簿上の所有者が亡くなった方のままとなり、不動産を売却したり、担保に入れて金融機関から借入れをしたりすることができません。
さらに、長期間放置すると、相続人が増えたり、連絡が取れない相続人が出てきたりして、遺産分割協議が難しくなることがあります。必要な戸籍や書類も多くなり、手続きが複雑になるおそれがあります。
後々のトラブルを防ぐためにも、相続登記はできるだけ早めに済ませておくことをおすすめします。

相続登記依頼の流れ

相続登記に必要な書類

亡くなった人に関するもの

相続する人に関するもの

事案によっては、その他にも必要となる書類があることがあります。必要書類を司法書士岡村光洋事務所で取得することもできます。手持ちのものだけでもまずお持ち下さい。相続登記に必要な費用は登録免許税(申請時に印紙で納付・不動産の価格に応じて変動)と司法書士報酬があります。
PDF 相続確認票をダウンロード
(97KB)
download

法定相続情報証明制度に対応しています。
従来は戸籍の束を金融機関などへそれぞれ提出して煩雑でした。法定相続情報一覧図の交付(必要な通数の交付を受けられます)を受ければ、各種相続手続きに利用できます。
法定相続情報一覧図とは相続人がだれであるのかを法務局が確認して一覧図にするもので戸籍の代わりになります。

遺言

公正証書遺言を作成する場合には、公証人との文案のやりとり、遺言書作成時の証人となることもできます。

遺言書の作成をおすすめするケース

次のような場合には、遺言書を作成しておくことで、将来の相続手続きを円滑に進められる可能性があります。

遺言書には、
主に「自筆証書遺言」と
「公正証書遺言」があります。

遺言は、民法で定められた方式に従って作成する必要があります。
方式に不備がある場合や、内容が不明確な場合には、せっかく作成した遺言が無効となったり、
相続人間のトラブルにつながったりすることがあります。

遺言執行者を指定しておけば、スムーズに遺言が実現できます。
遺言書の作成から事業承継、生前対策までお気軽にご相談ください。

土地や建物の登記相続が発生したので手続きしたい
成年後見について知りたい etc...

ご不安なことやお困りごとがございましたら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

お問合せ 0595-97-36200595-97-3620

受付時間 | 9:00-18:00

メールでお問合せ
Page Top
Page Top