【お問合せ】 0595-97-3620
受付時間 | 8:30 - 18:00
ご相談をお受けし、必要書類、手続きの流れについてご説明いたします。
相続登記に必要な書類を集めます。
相続登記に必要な登録免許税等を計算し、費用をご連絡いたします。
法務局に申請します。
完了しましたらご連絡した上で、お預かりした遺産分割協議書・戸籍などをご返却し、登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)をお渡しいたします。この時までに費用のお支払いをお願いいたします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍※有効期間はありません
被相続人の、婚姻前の戸籍 ・被相続人が転籍していれば、転籍前の戸籍など、出生に遡って多くの戸籍が必要になります。
市区町村役場で相続の登記に使用するため、死亡から可能な限り遡って発行して欲しいことを伝えるのがポイントです。
被相続人が亡くなられた後に発行されたもの。被相続人と同一戸籍に記載のある方については不要です。
法定相続情報証明制度に対応しています。
従来は戸籍の束を金融機関などへそれぞれ提出して煩雑でした。法定相続情報一覧図の交付(必要な通数の交付を受けられます)を受ければ、各種相続手続きに利用できます。
法定相続情報一覧図とは相続人がだれであるのかを法務局が確認して一覧図にするもので戸籍の代わりになります。
※それぞれ民法の定める要件を満たさないと無効になることがあります。
紙に遺言の内容全文(目録を含むすべて)を手書きし、日付・氏名を書いて、押印することにより作成する遺言です。すべて自筆で書く必要があり、パソコンによるものは無効です。ただし、平成31年1月13日から、民法改正によりパソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を目録として添付することが認められるようになります。
自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所で遺言書を検認するための手続をしなければなりません。
遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を伝え、公証人が、遺言者の遺言を正確に文章にまとめ、作成します。遺言の内容が複雑な場合でも、整理された内容の遺言となり、遺言が無効となることもありません。また自筆証書遺言と異なり、遺言者の死後、家庭裁判所で検認手続きをする必要もありません。遺言者が高齢の場合など、公証役場に行くことが困難な場合は公証人に出張を依頼して遺言書を作成することも可能です。作成には所定の公証人の手数料が必要となります。遺言書を紛失しても公証役場で原本が保管されますので、遺言者の死後に遺言書謄本を請求できます。
遺言内容を誰にも知られたくないという場合に使われますが、実際にはあまり作成されていないようです。
遺言執行者を指定しておけば、スムーズに遺言が実現できます。
遺言書の作成から事業承継、生前対策までお気軽にご相談ください。