【お問合せ】 0595-97-3620
受付時間 | 9:00 - 18:00
※料金については事案の内容、不動産の評価額、筆数、戸籍の通数、相続人の人数等により増減する場合があります。
ご相談をお受けし、必要書類、手続きの流れについてご説明いたします。
相続登記に必要な書類を集めます。
相続登記に必要な登録免許税等を計算し、費用をご連絡いたします。
法務局に申請します。
完了しましたらご連絡した上で、お預かりした遺産分割協議書・戸籍などをご返却し、登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)をお渡しいたします。この時までに費用のお支払いをお願いいたします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍※有効期間はありません
被相続人の、婚姻前の戸籍 ・被相続人が転籍していれば、転籍前の戸籍など、出生に遡って多くの戸籍が必要になります。
市区町村役場で相続の登記に使用するため、死亡から可能な限り遡って発行して欲しいことを伝えるのがポイントです。
被相続人が亡くなられた後に発行されたもの。被相続人と同一戸籍に記載のある方については不要です。
法定相続情報証明制度に対応しています。
従来は戸籍の束を金融機関などへそれぞれ提出して煩雑でした。法定相続情報一覧図の交付(必要な通数の交付を受けられます)を受ければ、各種相続手続きに利用できます。
法定相続情報一覧図とは相続人がだれであるのかを法務局が確認して一覧図にするもので戸籍の代わりになります。
次のような場合には、遺言書を作成しておくことで、将来の相続手続きを円滑に進められる可能性があります。
遺言は、民法で定められた方式に従って作成する必要があります。
方式に不備がある場合や、内容が不明確な場合には、せっかく作成した遺言が無効となったり、
相続人間のトラブルにつながったりすることがあります。
自筆証書遺言は、遺言者ご本人が、遺言書の本文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言です。
ご自身で作成できるため、比較的手軽に遺言を残すことができます。一方で、方式に不備があったり、内容があいまいであったりすると、遺言が無効となる可能性や、相続人間のトラブルにつながる可能性があります。
なお、財産目録については、パソコンで作成したものや、預貯金通帳のコピー、不動産登記事項証明書などを添付することも認められています。ただし、その場合でも、財産目録の各ページに署名押印が必要です。
また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合には、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続が必要となります。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が公正証書として作成する遺言です。
公証人が関与して作成するため、方式の不備によって無効となるリスクを抑えやすく、遺言の内容が複雑な場合や、相続人間で争いが生じるおそれがある場合にも利用しやすい方法です。
また、公正証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続をする必要がありません。遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのおそれも少ない方式です。
遺言者が高齢である場合や、病気などにより公証役場へ行くことが難しい場合には、公証人に出張を依頼して作成できる場合もあります。
遺言執行者を指定しておけば、スムーズに遺言が実現できます。
遺言書の作成から事業承継、生前対策までお気軽にご相談ください。