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司法書士岡村光洋事務所

依頼者に寄り添った
法律支援をご提案

相続・遺言

相続とは、亡くなった方の財産等(マイナスの負債も含みます)を相続人が承継することです。相続によって財産を承継する人を「相続人」と呼び、亡くなった方を「被相続人」といいます。遺言とは、自分の大切な財産を承継させるための遺言者の意思表示です。

相続の方法

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成年後見

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分になっている人を法的に支援する制度です。現有能力の違いによって【補助・保佐・後見】と3つの類型があります。預貯金の管理や施設との入所契約・遺産分割などで成年後見人が必要とされる際はご相談ください。当事務所では成年後見開始申立の書類作成や、実際に成年後見人等に就任し判断能力が不十分になった方々を支援していきます。
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不動産登記

不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的状況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することです。
土地と建物についてそれぞれ1筆・1棟(附属建物含む)ごとに登記簿が存在します。

不動産登記が必要な時

上記の登記は不動産業者や金融機関が指定した司法書士ではなく、ご自身で司法書士を指定することができます。
お気軽にご相談ください。

商業登記(会社・法人)

会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)を法務局で登記し、広く公開することによって会社等の信用維持や取引の相手方の利便を図るためのものです。

登記の原因と種類

詳しい、手続きや費用についてはお気軽にご相談ください。

登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間以内、
支店の所在地においては3週間以内とされています。

裁判業務

簡易裁判所管轄の民事事件では、司法書士(簡裁代理認定司法書士)は本人の代理人となって交渉、和解、調停を行います。また、140万円までの簡易裁判所における手続きであれば、弁護士と同様に、訴訟代理人となって、訴訟手続きをすることもできます。140万円を超えた訴訟手続きについても、裁判所に提出する書類を作成し、本人訴訟を支援することができます。
成年後見開始申立書の作成、遺産分割調停申立書の作成、離婚調停申立書の作成、相続放棄申述受理申立書の作成など家庭裁判所に提出する書類作成もいたします。

行政書士業務

当事務所では司法書士業務のほかに、行政書士業務も行っております。 農地転用の許可申請、飲食店または接待飲食店営業許可申請手続、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続、NPO法人設立手続き、建設業許可申請、内容証明郵便作成、車庫証明、契約書の作成など。

財産管理人業務

不在者財産管理人・相続財産管理人の申立から就任まで対応します。

債務整理

借金の整理を司法書士に依頼することで、下記の4つの方法があります。
(司法書士が扱えるのは紛争の価格が140万円以下のケースに限られます。)

債務整理の方法

債務整理の手順

土地や建物の登記相続が発生したので手続きしたい
成年後見について知りたい etc...

疑問や悩み事など
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