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法律支援をご提案
相続・遺言
相続とは、亡くなった方の財産等(マイナスの負債も含みます)を相続人が承継することです。相続によって財産を承継する人を「相続人」と呼び、亡くなった方を「被相続人」といいます。遺言とは、自分の大切な財産を承継させるための遺言者の意思表示です。
相続の方法
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- 遺産分割協議書による相続 -
相続人全員の話し合いで財産を分ける手続きです。特別受益や寄与分などに応じて柔軟に財産を分けることができます。
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- 遺言による相続 -
被相続人の遺言書によって遺産を承継する手続きです。遺言の種類・内容によっては、家庭裁判所での検認手続き、遺言執行者の選任などが必要になるケースがあります。
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- 相続放棄 -
相続人が遺産の相続を放棄すること。被相続人の負債が多いなど、相続したくないケースで利用する手続きです。相続放棄は家庭裁判所への申立が必要です。
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- 限定承認 -
相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。相続財産を負債の返済に充当し、余りがあればそれを相続できます。相続人全員で手続きをする必要があり、現在あまり利用されていません。
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- 遺産分割調停 -
被相続人の遺産の分割について相続人の話し合いがつかない場合には家庭裁判所で遺産分割の調停又は審判の手続きを利用することができます。
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成年後見
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分になっている人を法的に支援する制度です。現有能力の違いによって【補助・保佐・後見】と3つの類型があります。預貯金の管理や施設との入所契約・遺産分割などで成年後見人が必要とされる際はご相談ください。当事務所では成年後見開始申立の書類作成や、実際に成年後見人等に就任し判断能力が不十分になった方々を支援していきます。
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不動産登記
不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的状況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することです。
土地と建物についてそれぞれ1筆・1棟(附属建物含む)ごとに登記簿が存在します。
不動産登記が必要な時
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- 所有権保存登記 -
表題部しか登記のない不動産について、初めてする所有権の登記です。主に建物を新築したときに登記申請します。
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- 移転登記 -
不動産の所有者が移転したときに行う登記です。不動産を売買や贈与した時に所有権移転登記を申請します。
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- 変更登記 -
所有者等の住所や氏名が変更になったときに行う登記です。住所が変更になった場合は住所変更登記。氏名が変更になった場合は氏名変更登記を申請します。
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- 抵当権抹消登記 -
住宅ローンを完済したときなどに行う登記になります。
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- 抵当権設定登記 -
住宅ローンなどを金融機関から借りたときに行う登記です。
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- 相続登記 -
亡くなった人の不動産を相続人名義に変更する登記です。
上記の登記は不動産業者や金融機関が指定した司法書士ではなく、ご自身で司法書士を指定することができます。
お気軽にご相談ください。
商業登記(会社・法人)
会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)を法務局で登記し、広く公開することによって会社等の信用維持や取引の相手方の利便を図るためのものです。
登記の原因と種類
- 「会社を新規に作りたい」会社設立登記
- 「代表取締役など役員が代わった」役員変更登記
- 「会社の名前や目的を変更したい」商号変更・目的変更登記
- 「会社の本店を移転・支店を登記」本店移転登記・支店登記
- 「資本金を増やしたい・減らしたい」増資・減資登記
- 「会社を辞めたい」解散・清算の登記
詳しい、手続きや費用についてはお気軽にご相談ください。
登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間以内、
支店の所在地においては3週間以内とされています。
裁判業務
簡易裁判所管轄の民事事件では、司法書士(簡裁代理認定司法書士)は本人の代理人となって交渉、和解、調停を行います。また、140万円までの簡易裁判所における手続きであれば、弁護士と同様に、訴訟代理人となって、訴訟手続きをすることもできます。140万円を超えた訴訟手続きについても、裁判所に提出する書類を作成し、本人訴訟を支援することができます。
成年後見開始申立書の作成、遺産分割調停申立書の作成、離婚調停申立書の作成、相続放棄申述受理申立書の作成など家庭裁判所に提出する書類作成もいたします。
行政書士業務
当事務所では司法書士業務のほかに、行政書士業務も行っております。 農地転用の許可申請、飲食店または接待飲食店営業許可申請手続、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続、NPO法人設立手続き、建設業許可申請、内容証明郵便作成、車庫証明、契約書の作成など。
財産管理人業務
不在者財産管理人・相続財産管理人の申立から就任まで対応します。
債務整理
借金の整理を司法書士に依頼することで、下記の4つの方法があります。
(司法書士が扱えるのは紛争の価格が140万円以下のケースに限られます。)
債務整理の方法
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- 任意整理 -
裁判所を通さず債権者(貸金業者等)との話し合いで支払い方法などを交渉する方法です。過払金があれば取り戻し、残った借金があれば、3~5年で将来の利息をカットし分割返済します。通常司法書士が代理人となって相手方と交渉します。
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- 特定調停 -
簡易裁判所に調停を申し立て調停委員に仲介してもらい債権者と話し合いをしていく制度です。調停が成立すると調停調書がつくられますが、判決と同じ効力を持ちます。
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- 民事再生 -
原則3年間で一定の債務を分割返済する計画を裁判所に提出し、それを裁判所が認めれば、借金の大部分を免除してもらい、経済的再生を図る制度です。利用条件は継続的収入があり、今後3年間返済が可能な方で【小規模個人再生】と【給与所得者等再生】があります。
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- 自己破産 -
返済不能の場合行う手続きです。自己破産は裁判所に申し立て、免責が認められれば、返済義務がなくなります。【同時廃止】【管財事件】があり、財産の有無等によって決まります。デメリットとしては官報に掲載される・資格制限のある職種には破産期間中就けない等があります。
債務整理の手順
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予約
電話で相談日時を予約してください。相談は無料です。
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相談
債務整理の方法、メリット、デメリット、報酬、費用などを説明します。
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委任契約
委任契約書に署名と捺印をしてもらいます。
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受任通知を債権者へ送付
債権者からの督促が止まります。
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報告
債権額、過払い金の有無、その他進捗状況をお知らせします。和解、訴訟をする際には依頼者の意向を確認します。必要に応じて随時面談させていただきます。
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清算
預かり書類、過払い金、和解書原本、領収書、その他書類をお渡しします。
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終了後
手続き終了後も返済管理をすることもできます。返済についてのご相談に応じます。